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質預りとは、お客様の品物をお預かりし、その品物を担保にお金をお貸しするシステムです。
「お金が必要だけど大切な品物を手放したくない」という時にご利用ください。期限内に元金と質料(お利息)をお支払いいただければ、いつでも品物をお返しいたします。
1.品物を査定
お客様がお持ちいただいた品物を当店専門スタッフが直接見て査定し、いくらお貸しできるのかを判断します。
品物は、金、プラチナ等貴金属,ダイヤ、真珠などの宝石類,指輪、ネックレス等ジュエリー,アンティーク,骨董品,ブランドバッグ,家電などです。
品物について不明な場合は一度お問い合わせの上、お持ちください。
※品物の真偽だけの鑑定、又は業者様と思われる方の品物の査定はご遠慮願います。
2.金額の決定
状態や程度の違い、付属品の有無により、同じ品物でもお貸しできる金額は異なります。
お預かりの期間やお利息などのシステムを説明後、お客様に金額を納得していただければ、品物をお預かり致します。査定額がご不満な場合は、品物をお持ち帰りになって結構です。そのとき鑑定料などの手数料は一切いただきません。
3.身分証の確認
身元確認の資料(運転免許証・パスポート・保険証・学生証・外国人登録証など)を必ずお持ち下さい。お忘れになるとお取引が出来ません。
印鑑をお持ちください。拇印でもかまいません。
※質屋営業法により、18歳未満の方にはお貸しすることができません。
※当店は20歳未満のお客様とは取引しておりません。
4.ご契約完了
ご契約が成立しましたら、お客様には現金と質札をお渡しいたします。
質札は品物をお受け取りになる際や利息支払い(期間を延長する際)に必要なものですので、無くさないよう保管してください。また、ご来店の際には、質札を忘れずにご持参下さい。
お預かりの期限は3ヶ月です。
期間内にお支払いただければいつでも品物をお引取りしていただけます。また、期間内にお利息をお支払いただければ期間を延長することもできます。期日を過ぎてしまうと質流れとなり、こちらで品物を処分させていただきますのでご注意ください。尚、流質期限の連絡は致しません。
当店では買取りすることもできます。
詳しくはこちら
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利 息
貸付期間内で利息と経過した月数を掛け合わせたものが利息です。
利 率
1円〜29,999円 |
8%(例 20,000円の契約時 利息は 1,600円/月)
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|---|---|
30,000円〜119,999円 |
5%(例 80,000円の契約時 利息は 4,000円/月)
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120,000円〜 |
4%(例500,000円の契約時 利息は20,000円/月)
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期間(金額によって 満月・暦月計算があります)
- 99,999円までの契約時
- 暦月計算/月の初日から末日までを1ヵ月とし、経過日数に関係なく、月が変わる毎に1ヵ月ずつ加算します。但し、毎月初め1日までは前月分までの計算で受け戻しできます。
- 100,000円以上の契約時
- 満月計算/質契約が成立した日(質権設定日)から翌月の同日(応当日)までを1ヵ月とし、次の応当日までを2ヵ月、又次の応当日までを3ヵ月とします。但し、1ヵ月に満たない時は1ヵ月分とします。
流質期限
満3ヵ月です。期限の日が定休日に当る場合はその翌日とします。
業者がその取り扱っている物品を入質された場合は満1ヵ月です。
- 流質期限経過後は契約上の債権・債務は全て消滅し、所有権は質屋に移ります。これを「流質・質流れ」といいます。
- 流質期限前はいつでも所定の元利金を弁済して、質物を受け戻すことができます。これを「出質・受け戻し」といいます。
- 流質期限前に利息(質料)のご入金をいただきますと、その月数に応じて流質期限の延長もできます。これを「利上げ」といいます。
- 尚、無制限な期限の延長は相互の利益にならないため、流質期限に、お客様の申し入れに基づき最終流質期限を決めさせていただきます。それには、「最終流質期限申込承諾書」を取り交わします。これを「最終流質期限」といいます。
- 流質処分後は、貸付金額との差額について、その不足・超過に関わらず、一切追加請求または精算支払いは致しません。これを「物的有限責任」といいます。
- 例えば、流質期限は満3ヵ月ですので、今日お入れになると3ヵ月後の今日となります。この3ヵ月の間に品物を受け出すか、利息だけでもご入金して精算して頂かないと、流質期限後は、質流れとなり品物は当方で処分 させていただきます。また当店では、期限の連絡は致しません。流質後の苦情の一切を受け付けません。
その他質契約の内容となる事項
- 質札は、質物の受け戻しの際に必要なものですから、大切に保管して下さい。
- 質札紛失の際は、至急ご連絡下さい。尚、受け戻しに際して、お客様(質置主)の身元確認資料の提示をお願いします。
- 受け戻しを他人に依頼するときは、質札の質置主の質物受け戻し委任状に署名をし、代理人の身元確認の資料のご提示をお願いします。
- 災害その他、質屋および質置主双方の責に帰する事の出来ない事由で、質屋が質物の占有を失った場合、質屋は貸金、質置主は質物を相互に紛失するものとします。
例えば地震などの災害で、質物がこわれたり無くなったりした場合などは、質屋は貸金、お客様は質物をあきらめるということです。
ご注意
質取引契約は質屋営業法の規定に基づくものです。
クレジット・消費者金融のように貸金業規制法の適用はうけません。











